2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号
これを踏まえて、重要施設の周辺区域については、その機能を阻害する妨害行為等が相当に懸念される範囲として、その敷地からおおむね一千メートルの区域とすることを対象といたしました。 このおおむね一千メートルという範囲内で区域の指定を行えば、物理的な機能阻害行為を相当程度回避することが可能と考えております。
これを踏まえて、重要施設の周辺区域については、その機能を阻害する妨害行為等が相当に懸念される範囲として、その敷地からおおむね一千メートルの区域とすることを対象といたしました。 このおおむね一千メートルという範囲内で区域の指定を行えば、物理的な機能阻害行為を相当程度回避することが可能と考えております。
また、旅客等に対し、保安検査の受検の義務付け及び妨害行為等の場合の罰則について十分な周知を図ること。 四 保安検査における国、地方公共団体、空港会社、航空会社、保安検査会社等の役割分担の見直しについて、諸外国との比較を十分に行い、期間を定めて検討を行うこと。
これを踏まえ、重要施設の周辺区域の範囲については、その機能を阻害する妨害行為等が相当に懸念される範囲の目安として、その敷地からおおむね一千メートルを上限として設定することといたしているところでございます。 この注視区域及び特別注視区域の指定の考え方や手続等については、閣議決定する基本方針において明らかにする予定でございます。
また、旅客等に対し、保安検査の受検の義務付け及び妨害行為等の場合の罰則について十分な周知を図ること。 四 保安検査における国、地方公共団体、空港会社、航空会社、保安検査会社等の役割分担の見直しについて、諸外国との比較を十分に行い、期間を定めて検討を行うこと。 五 保安検査の適正な費用負担の在り方について、早期に見直しを検討すること。
その中で、本年七月には、科学的根拠に基づいて水産資源を持続的に利用するとの基本姿勢のもと、三十一年ぶりに商業捕鯨が再開されましたが、現行法では、現在行われている非致死的調査中心の調査や、捕鯨業に対する妨害行為等に法律上対応できていない状況にあります。
その中で、本年七月には、科学的根拠に基づいて水産資源を持続的に利用するとの基本姿勢の下、三十一年ぶりに商業捕鯨が再開されましたが、現行法では、現在行われている非致死的調査中心の調査や、捕鯨業に対する妨害行為等に法律上対応できていない状況にあります。
今回、これらの罰則規定を改正することによりまして、公正取引委員会による調査の実効性が高まり、検査妨害行為等の発生が抑止され、調査権限の行使による実態解明が円滑に進むことを期待をいたしております。
例えば、経済産業省と共同で、適正な電力取引についての指針を策定して公表し、それを改定していくということによりまして、新規参入妨害行為等の競争制限的行為の未然防止を図るといったことに努めてきております。したがいまして、電力市場を含む公益事業分野においても公正かつ自由な競争を担保する、確保するということから、独占禁止法違反事案に対しては厳正に処理を行っているところでございます。
これを受けて、門真市教育委員会は、本利用許可に反対の立場を取る者の妨害行為等によりまして他の利用者の安全確保が図れないと危惧されること、いかなる団体であれ、人種、民族、門地など、人が生まれながらにして持ち、自ら選択する余地のない点や国籍などの属性を捉まえての差別行為は許されないことから、利用許可すべきではないという考えを示しまして、平成二十六年五月二日付けで施設の指定管理者から申請者に対して利用取消
平成二十年七月に開催されました北海道洞爺湖サミットにおきましては、国際テロや過激な反グローバリズム勢力による暴動、妨害行為等の発生が懸念されていたことから、各種警備諸対策を推進いたしました。
将来、このシーシェパードがどういうような形に移っていくか、まあシーシェパードというものはどういうものというようなところから始まるかもしれませんし、今のいろいろな妨害行為等がきちっと共通の認識であるかどうかもありますけれども、現在のところは、先ほど申し上げたような海賊行為ではないと、そういうふうに思っております。
したがいまして、先ほど申し上げましたように、この保険法案では、保険契約締結時の告知について、いわば聞かれたことに答えればいいというふうに、責任の所在を逆転させた、消費者、保険契約者に有利なように転換をしたということと、保険募集人が告知の邪魔をするというか、告知妨害行為等があった場合は、保険会社は、それは告知義務違反として払わないということはできない、きちんと払わなければならないというふうにいたしました
その一部を読み上げたいと思いますが、今後の同種の作業の能率的な遂行が妨害行為等により不当に阻害されるおそれがあるためというふうに書かれております。これを深く論議する時間もありませんが、一応この文書に書かれておる非常に重要な部分だけ申し上げます。
それから、先生、何カ所設置したのかという御質問でございますけれども、私ども、現在実施しておりますこの現況調査につきまして、その方法ですとかあるいは状況につきましては、前回のボーリング調査のときの妨害行為等にかんがみまして、対外的に明らかにすることにつきましては慎重に考えているところでございます。
ただ、実際には、洋上におきまして、単管足場において反対派の妨害行為等もございましたので、そういう状況を踏まえて、私どもとすれば、どういう手だてを講ずればボーリング調査が円滑に進められるかというようなことを考える中で、夜間において単管足場への防護ネットの設置ということをやったわけでございまして、その段階で県の一々の了解を求めるというようなことはいたしておりません。
○山中政府参考人 昨年の九月に調査に取りかかりまして、必要な準備が終わったということで、十一月から単管足場の設置等の作業に取りかかってきたわけでございますが、御承知のように、反対をされている方々が単管足場を占拠したり、あるいは、スパット台船の回航につきましてもいろいろ妨害行為等があるという中で、私どもは、できるだけ円滑かつ速やかにボーリング調査を実施したいということで、安全にも十分配慮しながら、いかに
その後、特にアングロサクソン系の国々で、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアで、乗員への暴行、脅迫、喫煙等、酩酊、喫煙、脅迫等、乗員への業務妨害行為等、粗暴行為等ということで、それぞれの国でそれぞれの規定があって、そして罰金の額が決まっているというそれぞれの立法がされております。特に、先ほど議論がございました拡張裁判管轄権についても定めがあるという中で、今回の法律が出てきております。
当局におきまして、このフランス大会でフーリガンとして妨害行為等を行った者の中に日本人や韓国人がいたという事実は承知しておりません。 なお、委員御質問ありました、今月七日に行われました日本代表とイタリア代表とのサッカー国際試合におきましてフーリガン行為があったという事実は承知しておりません。